これからプロフィールムービーなどを制作する新郎新婦様も、余興映像を制作をしている友人も、事前に知っておいて欲しい内容がございます。
それは、「その映像、式場に映像を持ち込んだら断られるかも?」といった内容です。
自分たちの好きに作っても良さそうな結婚式映像、なぜそうなるのでしょう?
式場に映像を持ち込んだ時に断られるパターン
断られやすい内容は3点あり、私が今まで見た中での順位を付けるとするなら
1位 映画を編集して、パロディを作るパターン
2位 映像に、好きな楽曲を入れ込んだパターン
3位 式場指定の媒体以外で持ち込むパターン
となっており、以上の3点を何処の式場に持ち込む場合でも、何がいけないのかを把握しそれを守るべきだと思います。
この中の1位と2位は、
映像の著作権(肖像権・翻訳権)
音楽の著作権(演奏権・複製権)
など、個人の力ではどうにまならない権利が無数にあるため、非常に解決が難しいです。
著作権に関しましては別記事を一度ご覧ください。
そして3位の、式場指定の媒体以外で持ち込むパターンもルールーブックを掲載しておりますので、ご覧ください。
映像の上映責任
新郎新婦の持込みでよくあるパターンで、
何ヶ月も前から頑張って準備をしてきたのに、持ち込み確認で式場からNGをもらって再制作、でも結婚式は一週間後...
この状態で新郎・新婦がゴネて、余計なトラブルを産みたくない式場プランナーが、上映を黙認することもよく見ます。
事前にルールブックをお渡しして、ご一読されていてもなかなか減りません。
これで上映した責任は、誰が取れるんでしょうか?
違法だが権利者が訴えない限り罪にはならないだろうと思っていると、お二人の結婚式が後々台無しになる可能性もあります。
音楽の著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められているそうです。
余興を頼まれている友人や、頼んでいる新郎新婦もお互いに注意しておくと大事にならないかと思います。
先輩新郎新婦様も「自分の結婚式では自由に使えたんだから、バレなきゃ大丈夫じゃない?」と、感じるかと思います。
ですが、友達が勝手にSNSなどでアップした映像を見た著作権管理団体から後日連絡が来たりとか現実あるので怖いですね。
結婚式も無事に終わり、順調に家庭生活をおくっていたその時、突然連絡が!
上映をした式場に責任があるとゴネてもダメだと思います。制作した本人が一番悪いのですから、その責任はとても大きく返ってくるでしょう。
まとめ
誰かが止めてくれるわけではないので、映像を制作する一人一人がモラルを守るべきだと思います。
好きな音楽や映画を使えば簡単に効果のある映像を作れると思いますが、皆んなが本当にそれを求めているのでしょうか?
その事が後々大問題になり、一人だけでは抱えきれない事となると思います。
感動する映像を制作するために守るべき部分は沢山あるので、今回の内容を把握しながら楽しく準備したいですよね。
結婚式場側も、新郎新婦お二人の大事な結婚式を、後々トラブルにならないよう対応されると思います。
お互いの信頼関係があってこその素敵な結婚式が生まれると良いですね。